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【SUKIYA-UNION】


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株式会社ゼンショーに対し、未払い残業代の支払いを求めて、
労基署への刑事告訴ならびに裁判を行っております。

牛丼すき家 裁判概要
 
牛丼すき家中労委命令取消行政訴訟 
★判決日★
次回期日:2012年2月16日(木)午後1時10分〜
場所:東京地裁527号法廷


すき家を経営するゼンショーが首都圏青年ユニオンとの団交拒否したことは不当労働行為にあたるとし、団交に応じるよう中労委命令が出ました。しかしゼンショーはその判断は間違っていると行政訴訟を提起。

傍聴希望の方は、直接法廷にお越し下さい。
終了後、場所を変えて報告集会を行います。
 
牛丼すき家の団体交渉拒否に対する損害賠償訴訟
次回期日:2012年2月20日(月)午前10時〜
場所:東京地裁631号法廷

牛丼すき家が首都圏青年ユニオンとの団体交渉を拒否したことに対し、
損害賠償訴訟を起こしています。詳しくは下記報道をご覧ください。


傍聴希望の方は、直接法廷にお越し下さい。
終了後、場所を変えて報告集会を行います。
 
 牛丼すき家 損害賠償請求 原告意見陳述書
平成23年6月20日
河添 誠
PDF版
 私は、1964年に東京で生まれ、短大非常勤講師などを経て、2000年12月に仲間とともに首都圏青年ユニオンを結成し、2005年11月から東京公務公共一般労働組合に雇用され、その青年一般支部である首都圏青年ユニオンの担当専従者として勤務しています。
 首都圏青年ユニオンは、若者向けに結成された個人加盟労働組合で、組合員の多くは、パート・アルバイト・派遣社員などの非正規労働者と失業者、低処遇の正社員です。
 私たちの組合の、すき家で働いている組合員も時給800円台で働いているパート労働者です。
 すでに、別の訴訟で株式会社ゼンショーは、組合員への賃金未払いを認めて支払っていますが、こうした違法行為が今でもゼンショーの労働現場には横行しています。
 組合は、こうした雇用環境を改善し、すき家を従業員が働きやすい職場に変えるために活動しています。ところが、ゼンショーは、中央労働委員会での団交拒否は不当であり団体交渉にただちに応じるようにという命令が出て以降も団体交渉に応じていません。
 そもそも、ゼンショーは、首都圏青年ユニオンとの団体交渉に応じて和解協定書まで作成したにもかかわらず、その後の団交申し入れに対しては、突如として、アルバイト従業員について「雇用関係にない」などと主張したり、「首都圏青年ユニオンは労働組合法の適法組合ではない」などという主張を繰り返しており、およそ常識では考えられない対応をしています。私たちは、年間80社近い企業等に団体交渉を申し入れて解決していますが、このような主張をして団体交渉を拒否してきた企業は一つとしてありません。外食業界で第一位の企業規模といわれるゼンショーが、およそ一般社会では通用しない主張を繰り返していることは許されないことだと考えます。
 しかも、こうした主張をゼンショーが本気で主張しているとも思えません。というのは、「雇用関係にない」と主張している組合員を雇用保険に加入させたままにしている事実があり、ゼンショーの主張と行動には、まったく一貫性がありません。ゼンショーは、こうした主張をすることによって、裁判の進行をいたずらに引き延ばしているとしか思えません。
 このことによって、首都圏青年ユニオンは実害を被っています。私たちの組合には、全国から「すき家」従業員も含むゼンショー従業員からの相談が入っています。その多くは、違法な解雇であったり賃金未払いであったりというようなことです。これらのことを通常であれば、団体交渉によってひとつひとつ企業側と交渉して問題解決にいたることができます。ところが、現在、ゼンショーが団体交渉を拒否しているために、通常の団体交渉での問題解決ができない状況にあります。そのために、ゼンショー従業員の首都圏青年ユニオンへの加入が進まないという状況にあります。これは労働組合の活動そのものへの権利侵害であると同時に、団体交渉ができる状況にあれば加入していたと思われる労働者が組合に加入しないという実害があるわけです。
 きわめて弱い立場におかれてしまっているアルバイトやパート労働者が労働組合に加入してたたかうというのは、たいへんなことです。不当なことにあうなかで勇気をふりしぼって会社にモノを言うために労働組合に加入してくる人がほとんどです。「すき家」の組合員もそうです。私たち首都圏青年ユニオンの組合活動は、なかなか声を上げにくい、こうした労働者の声を集めて団体交渉によって労働者の権利を実現しています。そうしたことができなくなっているのは、組合への損害であるだけではなく、ワーキングプアとも呼ばれる低賃金の非正規労働者の権利の侵害でもあります。
 ゼンショーは、この裁判でも進行の引き延ばしをしてくるかもしれません。私たちは、労働者の団結権・団体交渉権を踏みにじりながら、また、そのために裁判の引き延ばしをおこなったりもするゼンショーという会社のやり方は社会的にも大問題だと考えています。そういう意味では、この裁判は、単に一企業と一労働組合に関わるものではなく、非正規労働者の団結権・団体交渉権に対しての企業の態度をどう裁判所が裁くのかという社会的広がりをもった裁判だと考えています。
 裁判所におかれましては、公正な判断をいただけますようお願いするものです。
       
提訴:「すき家」運営ゼンショー、団交拒否 労組、362万円賠償求め
2010年12月14日 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/biz/news/20101214ddm041040174000c.html

 牛丼チェーン「すき家」を運営する外食大手「ゼンショー」(東京都港区)が労働組合の団体交渉を拒否し、中央労働委員会による不当労働行為の救済命令にも応じないのは労働者の権利侵害に当たるなどとして、首都圏青年ユニオンと組合員の福岡淳子さん(43)が13日、同社を相手取り、損害賠償など362万円の支払いを求め東京地裁に提訴した。
 訴状によると、同社は06年7月からアルバイトの解雇撤回や時間外手当の支給を求め「すき家」の従業員が加入した同労組との団交に応じ、一定の労働環境改善を進めた。同社は07年2月に突然、団交を拒否。中央労働委員会などが同労組の申し立てを受け、団交を行うよう命じたが、応じていないという。
 同労組は、団交の遅れによって必要になった組合活動のための交通費など300万円の支払いを求めた。
 福岡さんは、売上金の紛失を巡って不当な疑いをかけられて降格させられたとして、降格前の賃金との差額62万円を請求した。
 代理人の笹山尚人弁護士は「中労委の命令を無視して話し合いのテーブルにも着かないという姿勢は異例。組合の弱体化目的以外の何ものでもない」と話している。ゼンショーは「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。【市川明代】
  
すき家のアルバイト女性が提訴 団交に応じないのは不当と
2010/12/13 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010121301000681.html

 外食大手「ゼンショー」(東京)が経営する牛丼チェーン「すき家」でアルバイトとして働く仙台市の福岡淳子さん(43)と支援する東京公務公共一般労働組合が13日、同社が未払い賃金などに関する団体交渉に応じないのは不当として、計約360万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。
 訴状によると、福岡さんは2000年、仙台市の店舗にアルバイトで入り調理や接客を担当。組合は福岡さんらの時間外手当の支給などを求め同社に団交を申し入れたが07年以降、話し合いに応じず、未払い賃金約60万円のほか、組合活動にかかる集会費用や交通費などで約300万円の損害を被ったとしている。
 福岡さんの代理人の弁護士は「労組と一切テーブルにもつかない状態が長期間続くのは聞いたことがない」としている。
  
すき家店員らがゼンショー提訴
2010年12月14日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/enterprises/manda/20101214-OYT8T00280.htm

団交拒否で
 労働組合の団体交渉権を侵害し、労働者としての尊厳を傷つけられたなどとして、大手牛丼チェーン「すき家」で働く仙台市のアルバイト女性(43)と、女性を支援する労働組合「首都圏青年ユニオン」は13日、すき家を展開するゼンショー(東京)に計約360万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こした。
 訴状によると、同ユニオンは2007年2月、女性の未払い残業代の支払いなどを求めて団交を申し入れたが、同社は拒否。今年7月には中央労働委員会が「団交拒否は不当労働行為」と認定したが、応じなかったという。
 同社広報室は、「訴状が届いていないためコメントは差し控える」としている。
 
すき家のゼンショー、残業代不払い認める 団交は応じず
2010年9月8日 朝日新聞
http://www.asahi.com/job/news/TKY201009080380.html

 牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)のアルバイト店員が残業代の支払いを求めていた裁判が、原告の主張を会社側が全面的に認め決着した。だが、会社は店員と「雇用契約がない」との主張を変えておらず、店員が加入する労働組合との団体交渉には応じていない。
 訴えていたのは、仙台市の店舗で働く福岡淳子さん(43)ら3人。残業代の割り増し分約100万円の支払いを求めて2008年に東京地裁に提訴していた。争う姿勢だった会社側は8月下旬、原告の主張を全面的に認めた。
 福岡さんは00年にアルバイトとして入社し、調理、接客、事務などを担当していた。深夜や休日も働いていたにもかかわらず、支払われていないとして、05年10月から06年10月までの割り増し分などを請求した。
 8日に会見した福岡さんは「裁判の結果は大変うれしい。だが、会社は団交のテーブルにつかない。従業員が安心して働ける環境にはほど遠い」と話した。
 福岡さんは07年に首都圏青年ユニオンに加入。会社側が残業代の支払いについて団体交渉に応じないため、東京都労働委員会に申し立てた。会社は「(3人とは)労働契約ではなく、請負契約に類似した業務委託」などと主張して応じなかったため、民事裁判を起こした。
 東京都労委は09年、同社に団体交渉に応じるよう命令。会社側は不服申し立てをしたが、中央労働委員会は今年7月棄却した。ところが、会社側は「使用従属関係を有さず、(中略)労働条件等処遇について決定しうる権限を有しない」と従来の姿勢のままだという。
 ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトだからといって労働者の権利が損なわれてはならない。今回の勝利はアルバイトとして働くすべての人を励ますものだ」と評価。一方で「労働委員会の命令を無視して団体交渉に応じないのは法律違反だ。大企業として許されない」と批判する。
 ゼンショーの広報担当者は「コメントは差し控えたい」としている。


「すき家」バイト残業代、会社側が請求認める
2010年9月8日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100908-OYT1T00978.htm

 大手牛丼チェーンの「すき家」を展開するゼンショー(東京)に対し、仙台市のアルバイト店員3人が未払い残業代など計約99万円の支払いを求めて東京地裁で争っていた訴訟で、3人が加盟する労働組合「首都圏青年ユニオン」は8日、ゼンショーが請求を認める「認諾」をし、訴訟が終結したことを明らかにした。認諾は8月26日。
 訴状などによると、3人は2000年以降、同市の「すき家仙台泉店」のアルバイトとして、調理や接客を担当。多いときには月169時間の残業もしたが、ゼンショーは支払いを拒否し、同ユニオンとの団体交渉にも応じなかったとして、08年4月に提訴した。
 同ユニオンによると、ゼンショーは、認諾後も団交に応じていないといい、8日に記者会見した原告の福岡淳子さん(43)は、「安心して働けるよう、ねばり強く会社側と交渉したい」と話した。ゼンショー広報室は、「コメントは差し控えたい」としている。


訴訟:賃金未払いなど、すき家側が認める−−アルバイト3人訴え
毎日新聞 2010年9月9日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100909ddm012040037000c.html

 牛丼チェーン「すき家」を運営する外食大手「ゼンショー」(東京都港区)に対し、アルバイト3人が未払い賃金など99万円の支払いを求めた東京地裁の訴訟で、3人が加盟している首都圏青年ユニオンは8日会見し、ゼンショー側が原告側の請求をすべて認めたと明らかにした。
 同ユニオンなどによると、原告の福岡淳子さん(43)ら3人は05〜06年に月間最大169時間の残業をしたが同社は支払いを拒否。また、福岡さんは事実上の店長だった時、店の売上金56万円が紛失したとして賃金から全額を天引きされ、返金を求めたが、同社は応じなかった。
 同社は中央労働委員会などの命令を無視して同ユニオンとの団体交渉を拒否しているという。福岡さんは「組合員のいる店舗だけ定期昇給も認められていない。労働環境が良くなるよう働きかけていきたい」と話した。
 ゼンショー広報室は「コメントは差し控えたい」としている。【市川明代】
 
株式会社ゼンショー 不当労働行為再審査事件
中央委員会 命令書 

平成22年8月27日 平成21年(不再)第43号
−アルバイト従業員の未払時間外割増賃金等を議題とする団交申入れに応じないことが不当労働行為に当たるとされた事例−
PDF
  
認諾による訴訟の終結及び中労委命令
についての声明
2010年8月27日
東京公務公共一般労働組合青年一般支部(首都圏青年ユニオン)
同顧問弁護団

PDF版
  
1 2008年4月、牛丼すき家仙台泉店で働くアルバイト従業員3名が、株式会社ゼンショー(以下「会社」という)に対して、未払いの本給、時間外割増賃金および紛失立替金の支払いを求めて裁判を提起した。この訴訟で、結審日として予定されていた本年9月10日を前に突如、会社が8月26日に原告らの請求額合計994,777円をすべて認諾して、訴訟は終了した。
  また、アルバイト従業員3名が加入する東京公務公共一般労働組合(以下、「組合」という)が2007年1月に上記のお金の支払いやシフト差別等の問題について団体交渉を求めたところ、会社は同年2月に団体交渉を拒否した。そのため組合が団交拒否の不当労働行為救済申し立てを行い、東京都労働委員会は組合の申し立てを全面的に認め、2009年10月に会社に団交に応じること等を命じる命令を出したが、会社がこれに対し中央労働委員会に再審査を申し立てた。8月26日、この件につき、中労委は、本年7月21日付の命令書を交付し、会社の再審査申し立てを棄却した。

2 会社は、2007年2月以降、会社との連絡、交渉を担当していた組合の青年一般支部(通称「首都圏青年ユニオン」。以下、支部を「首都圏青年ユニオン」という)や組合について、労働組合といえないなどと主張して組合との団体交渉を拒否し、解決を引き延ばした挙句、訴訟提起後はアルバイト従業員の労働者性を否認する主張を行うなどして、無用な争点を増やして訴訟進行を遅延させた。
訴訟では本年4月23日、6月11日と原告本人及び会社の労務担当者、原告らの元上司の3名について証人尋問が行われ、9月10日が結審のための口頭弁論が指定されてそこに向けて原告ら及び会社がそれぞれ7月末日までに最終準備書面を裁判所に提出することとされていた。ところが、会社は7月末日になっても最終準備書面を提出せず、その後になって、突如として請求を認諾してきたのである。

3 他方、中央労働委員会の手続きでは、会社が2009年11月に再審査申し立て後、本年5月10日に審問(訴訟でいう証人尋問)が行われ、首都圏青年ユニオンの河添誠書記長及び会社の労務担当者が証言した。中労委は同日審理を終結し、8月26日の命令交付に至ったものである。
  中労委の命令は、東京都労働委員会の命令した内容をほぼ全面的に支持し、営業中の店舗へのビラ配布という組合の情宣活動について、都労委の命令が「行き過ぎの面があったとも考えられる」としていた点についても、当該活動の態様、目的、必要性の観点からの検討を行って、「労働組合の組織、団結を擁護するという労組法の目的(同法1条)に反するところはない。」と組合の行動が正当なものであったことを明らかにした(命令書27頁)。

4 以上の、会社の認諾による訴訟の終結、中労委命令について、首都圏青年ユニオン及び同顧問弁護団は、心から喜び、全面的に歓迎するものである。

(1) 最終準備書面提出の手続きまで行う段階まで全面的に争い、およそ認められるはずもない論点を提示するなどして訴訟を遅延させて、原告らの生活を長期間にわたって不安定にさせてきたにもかかわらず、訴訟の最終盤になって判決を回避するために認諾するといった会社の訴訟態度は、ご都合主義的で不誠実極まりなく、私たちは決して許すことはできない。
もっとも、会社がこの時期に異例とも言える認諾に追い込まれたのは、原告らと原告らの加入する首都圏青年ユニオン、そして弁護団の粘り強いたたかいの成果である。
原告らは、労働組合に加入して全国で情宣活動を行い、会社への要請行動も繰り返してきた。また労働基準監督署に是正指導を求め、刑事告訴も行った。さらに、労働組合は、団交拒否に対して訴訟に先駆けて東京都労働委員会へ救済命令の申立てを行い、2009年10月には労働組合の主張を全面的に認める救済命令を得ている。
訴訟においては、原告らは、アルバイト従業員が会社に従属しながら働く労働者であること、アルバイト店長には大きな権限はなく管理監督者とは到底言えないこと、紛失金立替えは公序良俗に違反し、仮に合意書が取られていても無効となることなど、すべての争点で会社の言い分を圧倒した。特に、証人尋問の中では、業界トップを走る牛丼すき家が、アルバイト従業員を劣悪な労働環境の中で酷使している実態が明らかになった。
このような原告、労働組合、弁護団の活動により、会社は予定されていた判決で全面敗訴を覚悟し、それゆえ判決直前になって認諾を選択したと考えられる。
(2) これに対し、会社は訴訟の裏で、組合員に対する卑劣な攻撃を繰り返した。原告らが賃金未払いの件で告訴をしたところ、逆にまかない飯を窃取したとの嫌疑で恫喝の手段として逆告訴したり、定期的な昇給を一切行わなかったりするなどの不当な差別を行った。
  また、会社は、前述の不当労働行為救済命令が出されたにもかかわらず、現在に至るまで組合、首都圏青年ユニオンとの団体交渉に応じない。
  中労委命令は会社の態度が労働組合法の観点から許されないものであることを改めて明らかにし、かつ都労委命令後比較的迅速に命令が下されたことで組合、首都圏青年ユニオンや組合員を励ます内容であり、高く評価できるものである。

5 近時、「ワーキングプア」「格差」「貧困」といった問題が起き、このような状況下で苦しむ非正規労働者が多くいることが社会問題化している。この問題が引き起こされている第一の原因は、企業が労働法令を守らないことにあり、特に、非正規労働者への賃金未払いや紛失金の強制立替えはめずらしくないといわれている。
今般の勝利は、非正規労働者であっても声をあげてたたかうことによって大企業に法律を遵守させることができるという道筋を示したという点で非常に重要である。
会社は今回の認諾及び中労委命令により、原告らの主張を事実上全面的に認め、かつ団交拒否の違法性が再度明らかになった以上、原告及び組合、首都圏青年ユニオンの主張に反する労務政策を一切取ってはならない。私たちは会社に対し、ただちに原告ら組合員への差別的取扱いを中止し謝罪すること、組合、首都圏青年ユニオンとの団体交渉を開始しすみやかに労使自治のルールを確立するよう強く求める。
今回の勝利を非正規労働者の権利擁護に活かすよう、私たちはこれからも奮闘する決意である。

以 上
           
すき家側弁護士らの奇妙な主張→すき家 あっせん申請書
         
株式会社ゼンショーの不当労働行為について、東京都労働委員会の救済命令が発令された件についての声明
2009年11月9日
東京公務公共一般労働組合
首都圏青年ユニオン(同青年一般支部)
首都圏青年ユニオン すき家事件弁護団
1,東京都労働委員会は、平成21年10月6日付で、平成19年(不)第39号不当労働行為救済申立事件(申立人東京公務公共一般労働組合、被申立人株式会社ゼンショー)について、救済命令を発した。この命令は、申立人東京公務公共一般労働組合(以下、「組合」という。)が被申立人株式会社ゼンショー(以下、「会社」という。)に対し組合の一員であり、同青年一般支部(以下、「首都圏青年ユニオン」という)のメンバーであって会社が経営する「すき家」仙台泉店のアルバイト従業員である者たちの労基法37条に定める時間外勤務に関する割増賃金等の問題について団体交渉を求めたところ、被申立人が交渉そのものを拒否したという事案について行政命令をもって是正を求めるものである。東京都労働委員会が発令した命令は、申立人の申立を全面的に認め、被申立人に対し申立人との間で団体交渉を行うよう命じ、かつ、団体交渉の拒否について申立人に対し文書の交付による謝罪を行うことを命じるものである。
  東京公務公共一般労働組合、首都圏青年ユニオン、すき家事件弁護団は、この命令は極めて正当なものとして高く評価し、歓迎する。
2,本件は、団体交渉拒否という事案としてはシンプルなものであるが、被申立人が主張した拒否理由が特異なものであったことに特徴がある。
  すなわち、本件で被申立人は、組合の申し入れた交渉事項そのものが明確でないこと、組合が労組法上の労働組合でないこと、及び組合員が会社の雇用する労働者でないこと等を団体交渉拒否の理由がある旨を主張していた。
  東京都労働委員会は、これらの理由は全て理由として成り立たないものとして却下した。
 被申立人が主張した各点について、東京都労働委員会は、次のように判断した。
(1) 交渉事項については、2007年1月の申し入れ文書には確かに明記されていないが、前年からの申し入れで議題は明らかになっており、会社自身、2007年1月にいったん応じることにした際、当事者である組合員の出席を求めており当事者と議題の内容について了解していたと考えられるので、会社の主張に理由がない。
(2) 組合が労組法上の組合ではないという主張については、組合が労組法上の労働組合であることに問題はないほか、会社は、2006年9月に、それまでに組合との間で別の従業員組合員の問題について組合と団体交渉を重ね協定を締結している事実があること等から、会社の主張に理由がない。
また、会社は、組合が政治活動をしている、あるいは情宣活動をしていることを理由に労組法上の労働組合ではないとも主張しているが、組合の政治活動との事実は認められず、また、組合が行った情宣活動は、会社の団交拒否を受けて行われているから組合活動として許容されうる行為であるから理由がない。
(3) 会社が、当事者となる組合員との間で請負契約に類する業務委託契約を結んでいるのであり、彼らは会社の雇用する労働者ではないと主張している点については、彼らを含めたアルバイト従業員は、会社が直営する一括仕入れ、集中調理方式、統一メニューの「すき家」チェーン店で、会社のマニュアルに従って労務に従事し、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用され、勤務はあらかじめ定められたシフトに従って行われ、有給休暇は事前に会社に届け出ることによって取得し、賃金は勤務時間を日々記入して会社に提出する勤怠報告書に基づいて会社から時給で支給されているという実態からして、会社の支配監督下に労務を提供し、その対価として賃金を得ているものであり、会社と労働契約関係にあることは明らかであり、「使用者が雇用する労働者」に該当するので、会社の主張は理由がない。
3, 本命令は、会社が主張する特異な理由を認めず、組合との間での団体交渉を行うべきことを公的に宣言したことに意義がある。被申立人に勤務するアルバイト従業員は全国に数千名いると言われる。これらの労働者が、労働条件の問題点について労働組合を通じ被申立人と協議し解決できるということを宣言したという意味においては、労働者に与える影響も大きい。
 使用者が、労働条件その他の問題について労働組合と協議を行うことは、憲法及び労働組合法上当然のことである。会社は、本件命令に従い、過去の会社の団体交渉拒否について組合及び首都圏青年ユニオンに謝罪し、真摯な反省の上に立って、速やかに組合との間での団体交渉に応じ、会社従業員の労働条件の問題について誠実に協議するべきである。
                            以 上

PDF版
   
 ゼンショー:アルバイト団交に応じるよう命令…都労働委
(毎日新聞)2009年11月9日 19時13分

東京都労働委員会が、「アルバイトは労働者ではない」として労働組合との団体交渉を拒否していた牛丼チェーン「すき家」などを運営する外食大手「ゼンショー」(東京都港区)に団交に応じるよう命令書を出したことが分かった。都労委に救済を申し立てていた首都圏青年ユニオンが9日、明らかにした。

 命令書などによると、ユニオンは仙台市内のすき家店舗で働く女性アルバイト(42)ら組合員の未払い残業代などの支払いを求め、ゼンショーに団体交渉を申し込んだが拒否され、07年6月に都労委に救済を申し立てた。

 会社側は女性らの契約を「働くシフトを自由裁量で決めており、請負契約に類似する業務委託契約であり、会社が雇用する労働者とは言えない」と主張していた。命令では「会社のマニュアルに従って働き、職務はあらかじめ決められたシフトで行われ、時給で賃金を得ている労働者に当たる」として、団交に応じるよう命令した。【東海林智】

 
「すき家」のゼンショーに団交応じるよう命令 都労働委
(朝日新聞)2009年11月9日23時20分


東京都労働委員会が、牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(本社・東京都港区)に対し、アルバイト店員らで作る労働組合との団体交渉に応じるよう命じていたことが9日、わかった。仙台市の店舗で働く従業員らが、残業代が未払いだとして団交を求めていた。

 都労委の命令書などによると、ゼンショーは組合員の一部との契約は業務委託で、雇用する労働者ではないとして団交に応じなかった。だが、従業員は会社のマニュアルに従い、決められたシフトで働いていることから、都労委は労働契約関係にあるとして会社の主張を退けた。同社は「内容を検討中なのでコメントできない」としている。 
   
すき家ゼンショー、告発した店員を告訴「飯5杯盗んだ」
(朝日新聞)
2009年4月15日21時0分

店のご飯を無断で食べたなどとして、牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(本社・東京都港区)が、残業代不払いで同社を刑事告訴した仙台市の女性店員(41)を、窃盗などの疑いで仙台地検に刑事告訴していたことが分かった。地検はすでに店員を不起訴としており、店員側は「こんな手段で威嚇、報復するのは許されない」と反発している。
 店員側の弁護士らによると、ゼンショーは、商品用のご飯どんぶり5杯分を無断で食べたとする窃盗などの疑いで、店員を告訴した。店の監視カメラの映像が証拠だとしている。
 店員は「ご飯に洗浄用ブラシの毛が入ったため商品に使わず、まかない用のおにぎりにした」などと反論。地検は今年3月、嫌疑不十分で店員を不起訴とした。
 ゼンショー広報室は告訴の事実を認めたうえで、「正式な法手続きで進めたことであり、コメントは差し控えたい」としている。
 店員は昨年4月、仲間2人と、残業代の割増賃金が不払いだとして労働基準法違反の疑いで同社を刑事告訴した。仙台地検は今年1月、同社を不起訴としたが、店員側が不払い分の支払いを同社に求めた民事訴訟が続いている。
  
会社告訴の店員を逆告訴 「すき家」運営のゼンショー
(共同)
2009年4月16日 12時43分

 牛丼チェーン店「すき家」を運営する外食大手「ゼンショー」(東京)が、残業代が未払いとして同社を刑事告訴した仙台市の女性アルバイト従業員(41)を、店舗のコメをおにぎりにして持ち帰ったなどとして、窃盗容疑などで刑事告訴し、不起訴になったことが16日、分かった。
 アルバイト従業員側の弁護士は「会社を刑事告訴したことに対する報復。ささいなことを取り上げて脅かしており許されない」と反発している。
 関係者によると、ゼンショーは、アルバイト従業員が昨年11月、仙台泉店のコメをおにぎりにして5個持ち帰ったなどとして3月、仙台地検に刑事告訴。地検は同月、嫌疑不十分で不起訴処分とした。
 同社が刑事告訴したことについてアルバイト従業員は「ほかの従業員らにも圧力をかける狙いがあるのでは」としている。ゼンショーは「コメントを控えたい」としている。
 残業代未払い問題では、仙台地検が1月、未払いを認定した上で、労働基準法違反容疑で書類送検された同社などを起訴猶予処分、社長は嫌疑不十分で不起訴とした。
  
賃金未払い告訴されたゼンショー 従業員を逆告訴
(河北新報)
2009年04月16日木曜日

 残業代などが未払いだとして、牛丼チェーン「すき家」を経営する外食大手「ゼンショー」(東京)を告訴した仙台市のアルバイト従業員福岡淳子さん(41)が、逆に同社から告訴され、不起訴処分になっていたことが15日、分かった。福岡さんらを支援してきた首都圏青年ユニオン(東京)は「従業員への報復、どう喝で許されない」と反発している。
 関係者によると、同社は2月、福岡さんが(1)休日に勤務したかのような勤怠報告書を出し、賃金をだまし取った(2)店の食材を勝手に食べた―として、詐欺と窃盗の疑いで仙台地検に告訴した。
 福岡さんは地検に「報告書の一部に誤記はあったが、実際に働いていた。4時間以上の勤務者は食事が認められている」と説明し、3月末までに不起訴となった。
 福岡さんはほかの従業員2人と昨年4月、時間外割増賃金などが未払いだと、労働基準法違反容疑で同社や社長らを仙台労働基準監督署に告訴。労基署から書類を送られた地検は1月、「未払い額は少額」として、いずれも不起訴とした。
 3人は会社に割増賃金など計約125万円の支払いを求め、東京地裁で係争中。福岡さんは「まるで子どものけんかのようだ」と会社側の対応を批判。ゼンショー広報室は「法的手続き中でコメントは控えたい」としている。
    
すき家「無断でどんぶり飯5杯食べた」と店員告訴→不起訴
(読売新聞)
2009年4月17日08時57分

 残業代など賃金が未払いになっているとして、大手牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)を告訴した女性店員(41)(仙台市泉区)が、同社から店のご飯を無断で食べたとして窃盗罪などで刑事告訴され、不起訴(嫌疑不十分)になっていたことが、16日分かった。
 店員の代理人によると、同社は3月、女性がどんぶり飯5杯分を無断で食べたことや、虚偽に労働時間を申告したことが、店の防犯カメラで判明したとして刑事告訴したという。
 店員は「明らかな報復行為で、大企業としての姿勢を疑う」と話していた。
 ゼンショーは「告訴の有無を含めて、コメントできない」としている。
 店員側は昨年4月、同社を仙台労働基準監督署に刑事告訴。同労基署は労働基準法違反(賃金不払い)容疑で書類送検したが、仙台地検は1月、不起訴(起訴猶予)とした。
 
会社告訴の店員を逆告訴 「すき家」のゼンショー
(産経新聞)
2009.4.16 12:36 

牛丼チェーン店「すき家」を運営する「ゼンショー」(東京)が、残業代が未払いとして同社を刑事告訴した仙台市の女性アルバイト(41)に対し、店のコメをおにぎりにして持ち帰ったなどとして、窃盗容疑などで仙台地検に刑事告訴し、不起訴になっていたことが16日分かった。
 女性の弁護士によると、ゼンショーは3月、女性が同市泉区の仙台泉店のコメをおにぎりにして常習的に持ち帰ったり、実態とは違う勤務報告書を提出していたなどとして刑事告訴。地検は同月27日付で嫌疑不十分で不起訴処分とした。
 女性は産経新聞の取材に、地検の取り調べには「炊飯器に(洗浄用の)たわしの毛が入っていたので客に提供することはできなかった。もったいなかったのでアルバイト店員数人と分けて持ち帰った。社内規定では4時間以上の勤務者には食事が認められている」と説明したという。
 ゼンショーの残業代未払い問題では、女性が昨年4月、時間外割増賃金が未払いとして、労働基準法違反の疑いで同社や同社社長らを仙台労働基準監督署に告訴。仙台地検が1月、未払い額が少額だったことなどから不起訴処分とした。
  
すき家 裁判 
 2009年2月27日(金)午前10時15分より 
東京地裁 619号法廷にて
首都圏青年ユニオン組合員が仙台労基署に対して起こした
残業代未払い事件が書類送検されました。
同じように残業代未払いがある方はユニオンまでご相談ください。
ゼンショー:残業代未払い、書類送検へ
毎日新聞 2008年12月6日 東京夕刊

 外食産業大手・ゼンショー(本社・東京都)が展開する牛丼チェーン「すき家」の残業代未払い問題で、仙台労働基準監督署は、仙台市泉区の店舗で働くアルバイト3人に時間外労働分の未払い賃金があるとして、会社と賃金担当役員を労働基準法違反(賃金の不払い)容疑で近く仙台地検に書類送検する方針を固めた。

 調べでは、ゼンショーは06年、数回にわたり、元スイングマネジャー(実質的店長)ら22〜41歳の男女3人に、残業や休日出勤などの時間外労働分の割増賃金計十数万円を支払わなかった疑い。

 3人は昨年10月、割増賃金の支払いを求めたが会社側は拒否。加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」を通して、東京都労働委員会で行われた協議で、会社側は「3人との契約は業務委託契約で労働契約ではない」などと主張した。【比嘉洋】

 
<すき家>残業代未払い問題で書類送検へ 仙台労基署
12月6日 毎日新聞


 外食産業大手・ゼンショー(本社・東京都)が展開する牛丼チェーン「すき家」の残業代未払い問題で、仙台労働基準監督署は、仙台市泉区の店舗で働くアルバイト3人に時間外労働分の未払い賃金があるとして、会社と賃金担当役員を労働基準法違反(賃金の不払い)容疑で近く仙台地検に書類送検する方針を固めた。

 調べでは、ゼンショーは06年、数回にわたり、元スイングマネジャー(実質的店長)ら22〜41歳の男女3人に、残業や休日出勤などの時間外労働分の割増賃金計十数万円を支払わなかった疑い。

 3人は昨年10月、割増賃金の支払いを求めたが会社側は拒否。加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」を通して、東京都労働委員会で行われた協議で、会社側は「3人との契約は業務委託契約で労働契約ではない」「うち1人は実質的店長で管理監督者のため時間外手当は発生しない」などと主張した。

 3人は今年4月、仙台労基署に刑事告訴。同月にはゼンショーに対して05年9月〜06年10月の残業代などの支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。【比嘉洋】
 
すき家・ゼンショー書類送検へ 時間外割増 未払いの疑い
2008年12月06日土曜日  河北新報


 牛丼チェーン「すき家」の仙台泉店(仙台市泉区)で働く同市内のアルバイト従業員福岡淳子さん(41)ら男女3人の賃金不払いをめぐる告訴事件で、仙台労働基準監督署は5日までに、労働基準法違反の疑いで、すき屋を経営する外食大手「ゼンショー」(東京)と担当幹部1人を近く書類送検する方針を固めた。

 告訴状や調べによると、同社は、店長を務めた福岡さんの2005年12月―06年9月分の時間外労働に対する割増賃金計約14万4000円や、アルバイト男性(39)と女性(22)の06年9月分の割増賃金計約2万9000円を支払わなかった疑いが持たれている。

 労働基準法は、時間外労働には25%以上の割増賃金を上乗せして支払うことを義務付けている。

 福岡さんら3人は今年4月、仙台労基署に告訴した。ゼンショーを相手に、時間外労働の未払い分と割増賃金計約125万円の支払いを求める訴訟も東京地裁に起こしており、審理が続いている。

 
すき家 裁判 
 2009年1月16日(金)午後1時15分より 
東京地裁 619号法廷にて
 
すき家 裁判 
 2008年11月14日(金)午前10時より 
東京地裁 619号法廷にて
 
すき家 裁判 
 2008年9月26日(木)午前10時より 
東京地裁 619号法廷にて
 
2008年7月10日に行われたすき家裁判において、原告の意見陳述がありました。 

意見陳述PDF


「仙台泉店は家族経営でやっているから、業務委託だと判断している」と会社側代理人弁護士である河本 毅氏ら(番町総合法律事務所)は東京都労働委員会と同じように主張しました。
 
すき家 裁判 
 2008年7月10日(木)午前10時より 
東京地裁 506号法廷にて
すき家 都労委
2008年7月 4日(金)午後 3時より 
東京都労働委員会にて
会社側2名の証人尋問があります
  
2008年6月4日と6月8日のMy News Japanにすき家の実態が掲載されました。

牛丼の「すき家」、勤務時間の削除による賃金不払いが横行 現役店員が刑事告訴

続「すき家」残業代未払い事件 現役店員が明かす従業員搾取の手口

 
2008年6月10日
すき家残業代請求事件が、労働法律旬報NO1673に掲載されました。
 
2008年5月30日
週刊誌フライデー 2008.6.13日号に『すき家社長小川賢太郎氏の「店長の残業代未払い訴訟」への言い分』が掲載されました。

5月28日に行われた東京都労働委員会の報告が載りました。

NPJ 法律を守ってよ! 〜「すき家ユニオン」〜
  
すき家 裁判
2008年5月30日(金)午後1時5分より
 東京地裁 619号法廷にて

 
2008年5月19日
すき家の元店長が「名ばかり店長」集会でアピールしました。
→ユニオンチューブ「名ばかり店長」が怒りの訴え・5/19集会
 
2008年5月15日
朝日新聞に「アルバイト店員の身分 「すき家」をめぐる紛争 争点を整理する」という記事が掲載されました。
 
2008年4月11日 
株式会社ゼンショーの残業代未払い問題が国会質問されました
4月11日 しんぶん赤旗より

「すき家」残業代未払い
「違反企業に厳しく対処」
参院委 小池議員に厚労省
日本共産党の小池晃参院議員は十日の参院厚生労働委員会で、牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーが、残業代未払いで労働者から刑事告訴された問題をとりあげ、悪質な労基法違反の企業に対して厳しく対処するよう求めました。
厚生労働省の青木豊労働基準局長は、「是正しない悪質な事例には司法処分を含めて厳しく対処していく」と答弁。舛添要一厚生労働相は、「労働基準関係法令をきちんと守ってもらわないといけない。監督機関が厳正な指導をしていかなければならない」と答えました。
小池氏は、「すき家」が「アルバイトは個人請負だから残業代は生じない」と主張しながら、一方では社会保険に加入させていることを示して、個人請負だという主張がなりたつのかと質問。
青木局長は、「雇用保険の加入者は、労基法上の労働者であることがほとんど」とのべ、個人請負という主張がなりたたないことを認めました。
小池氏は、同社が仙台労基署の是正勧告も拒否しており、全国の九百九十五店舗には約七千人のアルバイトがいるとし、「本社や他の店舗なども調査すべき」と求めました。
青木労働基準局長は、一般論としながらも、「本社を含めて監督指導を実施し(法令)順守、徹底をはかっていく」と答弁しました。
質問の様子は、参議院インターネット審議中継でも見れます。

参議院インターネット審議中継
質疑者一覧
小池晃(日本共産党)
※下から二番目の方の質問です。


 
2008年4月9日 
株式会社ゼンショー本社前宣伝
宣伝ビラ
1時間弱で、上記ビラを1500枚配布しました。
告訴の模様は、下記のwebニュースをご覧ください。
産経ニュース 新聞 時間外賃金不払いと、アルバイトがすき家を告訴
しんぶん赤旗 新聞 「すき家」は残業代払え
日本経済新聞 新聞 アルバイト店員3人が「すき家」を労働基準監督署に告訴
毎日新聞 新聞 すき家:アルバイト3人が時間外割増未払い訴え告訴 仙台
朝日新聞 新聞 残業代など不払い、「すき家」のゼンショーを刑事告訴
読売新聞 宮城版 新聞 「賃金不払い」と告訴
河北新報 新聞 ゼンショー告訴 すき家従業員 仙台労基署受理
共同通信社 共同通信より配信 すき家で賃金不払いと告訴 「名ばかり管理職」訴えも
東京新聞、岩手日報、東奥日報など 時事通信より配信 ゼンショーを賃金未払いで告訴=「すき家」従業員3人−仙台
2008年4月8日 
株式会社ゼンショーを刑事告訴しました。
2008年4月8日
東京都豊島区南大塚2-33-10東京労働会館 5階
TEL03-5395-5359





牛丼 すき家に対する刑事告訴および株式会社ゼンショー本社前宣伝について

本日4月8日、株式会社ゼンショー(代表取締役 小川賢太郎氏)が経営する牛丼チェーン「すき家」で働く首都圏青年ユニオン組合員3名は、労働基準法第37条の時間外賃金未払いの是正を求めるため、株式会社ゼンショーを仙台労働基準監督署に刑事告訴を行いました。

労働現場においては、労働基準法をはじめ、労働法は順守されなければなりません。これを違反する会社は、労働者の生活そのものを脅かす会社であると考えております。すき家のように全国展開するチェーン店で法律を守ってほしいと求めることは当たり前のことでありますが、株式会社ゼンショーは「アルバイトは労働者でなく、業務委託契約である」と主張し、法律に則った運営を行っていません。また当労組との団体交渉も拒否し続けており、昨年11月に当労組が仙台労働基準監督署に是正申告を行った後も労働基準監督署の指導に従わず、世間一般で通用しない主張で時間外賃金未払いを行っている姿勢は、違法行為についての確信犯とも言えるものです。

東証一部に上場している株式会社ゼンショーの実態を広く世間に知らせていくためにも刑事告訴を行い、企業が労基法を守らなければいけないことを全労連宣伝カーにて本社前で訴えていきます。

日時:4月9日(水)午前11時30分〜午後1時
場所:JR品川駅 港南口前

全労連宣伝カーを目印にお集まりください。

お問い合わせ: Tel:03-5395-5359

PDF版
2008年2月29日 
株式会社ゼンショーの本社がある品川駅港南口で宣伝を行いました。
宣伝ビラ



一時間で、1000枚のビラとポケットティッシュを配布できました。
第2弾も計画中です。
すき家が奇妙な主張をしてきました。→すき家 あっせん申請書

牛丼チェーン「すき家」に労働組合「すき家ユニオン」結成しました

首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合青年一般支部)は、牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショー株式会社に「すき家ユニオン」を立ち上げました。すき家で働く皆さんに組合加入を呼びかけます。
各地のすき家前で宣伝しています。
牛丼チェーン「すき家」で働く皆さんへ
残業代、青年ユニオンに入って、会社に払わせましょう!

首都圏青年ユニオンが「すき家」と交渉した結果、「すき家」では06年12月分から、アルバイト従業員の残業代を法律で決められたとおり割増で支払われるようになりました。
しかし、まだ払っていない分があります。それは『過去の残業代(割増分)』です。残業代は過去二年までさかのぼって請求する権利があります。青年ユニオンに加入し、店舗リニューアルによる解雇を撤回させた6人の青年ユニオン組合員に対して、会社は過去二年分を支払いました。
この権利は会社と個人的に請求してもなかなか相手にしてくれません。
そこで首都圏青年ユニオンに加入し、会社と交渉して残業代を法律どおりに払わせましょう!

1人でも 誰でもどんな働き方でも入れる 若者のための労働組合

首都圏青年ユニオン
(東京公務公共一般労働組合 青年一般支部)


〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-3 3-10東京労働会館
公共一般労組内
URL: http://www.seinen-u.org
TEL:03−5395−5359 ・03-5395-5255
E-mail:union@seinen‐u.org

★ 首都圏青年ユニオンとは?
首都圏青年ユニオンは、パート・アルバイト・フリーター・派遣・正社員、つまりどんな働き方でも、どんな職業でも、誰でも一人でも入れる若者のユニオン(労働組合)です。 仕事をめぐる悩みやトラブルは、なかなか一人で解決できるものではありません。労働組合とは、そうした問題を個人任せにせず、みんなで力を合わせて問題を解決していくための組織です
★ 労働組合とは?
「社長はエライし、会社の言うことはなんでも従わなければいけない」なんて思っていませんか。そんなことはありません。憲法28条は労働組合を結成、加入する権利、団体で交渉する権利、団体で行動する権利を保障し、労働組合法は、経営側と労働者は対等の立場で話し合うことを認めています。会社は正当な理由がないかぎり、労働組合との交渉を拒否することはできません。「仕事の悩みがあり、一人で困っている」。そんなときは、一人でも入れる首都圏青年ユニオン(労働組合)に加入し、組合と一緒に仕事の悩みを解決していきませんか。残業代請求以外の相談も、もちろん受け付けます。何か職場で困った事があれば、連絡をお気軽にどうぞ。(すき家以外で働く人も、首都圏青年ユニオンに入れます。)
★ 残業代の法的根拠
労働基準法では、1日8時間、週40時間労働・週休1日制が原則。これは基本的に、すべての労働者(パートや正社員など働き方問わず)に適用され、それ以上働けば時間外労働として25%割増の賃金を支払わなければいけません。これを払わない会社は労基法違反です。違反を見逃さず、未払い残業代を請求すれば必ずもらえます。
PDF版





【結成の経緯】

 2006年7月に東京・渋谷の牛丼チェーン「すき家」で働くアルバイト従業員が「店舗のリニューアル」を理由に解雇されたことを機に首都圏青年ユニオンに加入し団体交渉の結果、解雇を撤回しました。

 残業代の計算方法が労働基準法に定められたとおりの計算方法ではなかったことを団体交渉で追求し残業代支払い方法を全社的に是正させました。組合員6名については、過去2年分の残業代未払い分を支払わせることができました。また、社会保険・雇用保険についても強制加入要件を満たしている従業員に対しても加入させていなかったことを追及し加入させることができました。現在、渋谷を含む都内の「すき家」の店舗で6名の組合員は勤務を続けています。

 首都圏青年ユニオンが「結成の経緯」で明らかにしたように、残業代の計算方法は労働基準法に定められたものではありませんでした。1日8時間、週40時間働いた場合時給計算の1.25倍の割増賃金を支払うことは労働基準法に定められています。しかしながら、「すき家」では1ヶ月積算175時間以上働いた場合のみ、残業代を支払うという計算方式でした。この計算方式を団体交渉で明らかに、組合員6名について過去2年分の残業代未払い分を支払わせることができました。残業代未払い分は個人で会社と掛け合ったとしても会社側は無視をする可能性があります。けれども、首都圏青年ユニオンではすでに団体交渉の成果として残業代未払い分を勝ち取りましたので、首都圏青年ユニオンに入ることによって残業代未払い分を勝ち取ることが出来ます

ゼンショ−との和解協定書(PDF)

首都圏青年ユニオンに入るとこれができる!

【未払い残業代の支払い請求】

1日8時間以上働いた場合、残業代として割増賃金を時給計算の1.25倍支払わなければいけません。
しかし、「すき家」では1ヶ月積算175時間以上働いた場合のみ、残業代を支払うという計算方式でした。
組合に加入し、団体交渉をすることでこの未払い残業代を過去2年分の請求することが出来ます。

【休日出勤の割増賃金の支払い請求】

会社が休みと定めている日に出勤した場合、休日出勤手当てとして割増賃金を時給計算の1.35倍支
払わなければいけません。
組合に加入し、団体交渉をすることでこの休日出勤の割増賃金分を過去2年分
の請求することが出来ます。

2007/01/24
ライブドアニュース「未払い残業代を支払わせよう」に登場しました。

2007/01/09 厚生労働省にて「すき家ユニオン記者会見」を行いました。
         報道各社から記事が発表されました。
毎日新聞
朝日新聞、東京新聞、四国新聞西日本新聞、中国新聞、
江北新報ニュース、静岡新聞、山陰中央新報徳島新聞北國新聞
日刊県民福井、神戸新聞、秋田魁新報、福井新聞、ライブドアニュース
佐賀新聞山梨日日新聞東奥日報しんぶん赤旗Yahoo!ニュース
にて報道されました(敬称略)


★牛丼チェーン「すき家」に労働組合「すき家ユニオン」結成しました。
報道各社から記事が発表されました。
テレビ東京ワールドビジネスサテライトにて「すき家ユニオン結成」
ニュース動画が公開されました。
朝日新聞毎日新聞神戸新聞東京新聞秋田魁新報社
西日本新聞、静岡新聞、日刊県民福井徳島新聞四国新聞
佐賀新聞山陰中央新報山梨日日新聞熊本日日新聞福島民友新聞
東奥日報中国新聞江北新報
Yahoo!ニュース mixi NEWS
にて報道されました。(敬称略)