top of page
検索


【株式会社エム・シー・ケー解雇争議】求人・内定時の条件と、実際の雇用契約が違ったとき
1.株式会社エム・シー・ケーと団体交渉中 現在、当組合は株式会社エム・シー・ケーと団体交渉中です。本件の組合員である私は、今年1月に本採用取消、実質的には解雇を通告されたことから、首都圏青年ユニオンに相談・加入しました。 会社が主張する解雇理由は、能力不足、雇用契約書の未提出、会社の信用毀損のおそれ等です。 しかし、本件で重要なのは、単に「能力が足りなかったのか」という問題ではありません。求人票や内定確認書に記載された労働条件と、入社後に提示された雇用契約書の内容との間に大きな齟齬があったことです。 今回は、団体交渉で問題となっている論点のうち、特に「求人・内定時の条件と実際の雇用契約内容が違っていた」という点を取り上げます。 2.求人票・内定確認書では「営業課長」だった 私は、求人票や内定確認書の内容を前提に入社を決めました。 求人では管理職としての採用が示され、内定確認書にも「営業課長」と記載されていました。年収も一定水準で示され、試用期間中も本採用時と同じ労働条件とされていました。 転職において、役職、年収、待遇は単なる参考情報ではありませ
4月27日


コンサルティング会社と不当解雇で団体交渉中!
私は2025年2月まで、都内に本社を置く中堅のコンサルティング会社でITコンサルタントとして勤務していました。しかし、会社との間で労働トラブルに遭い、その後事態は急速に悪化し、間もなく私は会社から解雇を言い渡されるという厳しい現実に直面しました。 退職勧奨 私が入社したのは2020年7月、ちょうどコロナ禍の真っ只中で、リモートワーク中心の働き方が主流でした。私はITコンサルタントという職種の特性や、これまでの実績を踏まえ、可能な範囲でのリモートワーク継続を会社に希望していました。しかし、社会状況の変化に伴い、徐々に出社を伴う案件が増えてきて、案件につけていない状況が約半年ほど続きました。 会社側はこの状態を「アサイン(案件につくこと)への拒否」と見なし、「クライアント業務の怠慢」と断じました。そしてそれを理由に、昨年11月に人事担当者から話がしたいと言われ、翌日の面談にて①特別退職金を受け取って退職するか、②大幅な減給を伴う本社フル出社のどちらかを選ぶよう提案されました。 会社はこれを退職勧奨と呼んでいますが、退職しないことを選べば大幅
2025年11月27日
bottom of page
