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(株)大勝軒TOKYO裁判第2回期日がありました

更新日:3月28日

2022年2月25日に、(株)大勝軒TOKYOとの裁判の、第2回期日がありました。当ユニオンの組合員が、同社に対して未払い残業代や慰謝料を請求しています。


原告側の主張に対して、被告((株)大勝軒TOKYO)は全面的に否認しています。内容は原告は「管理監督者」(別途、詳しい記事を掲載します)だから残業代を支払う必要はない、仮に「管理監督者」にあたらないにしても原告は休憩時間も長くとっていたため原告の主張する労働時間は過大である、スタンガンは社長が所有していたものではない、などの主張をしています。こうした主張を裏付けるために会社が提出してきたのは、現在も働いている従業員による「陳述書」です。本人が書いたとは考えにくい文章にサインさせたものを提出してきましたが、原告の実際の労働時間は短かった、パワハラをしていたのはむしろ原告だ、などと書かせています。


こうした被告の主張に対して、今後証拠をもとに事実を明らかにしていきます。現段階でいえるのは、被告の主張こそ事実でない、ということです。原告の働き方に「管理監督者」と言える職務や権限はありませんでしたし、月給は19万5000円~20万5000円と低すぎます。何時にどの作業をやるかという詳しいレシピ表がつくられており、労働時間を自分の裁量で短くすることも不可能です。スタンガンについても、当ユニオンとの団交では、代理人弁護士が社長のものである旨回答していました。被告会社は真っ向から原告の主張を否定し、争うようですが、こうした姿勢を続け反省の意を示さない限り、発信や争議行動を続けていきます。


次回の期日は、2022年4月15日の10時から、519号室にて行われます。裁判官が変更になるため、再度原告から意見陳述を行いますので、是非傍聴いただければと思います。終了後、待合スペースで簡単な報告会を開き、原告及び弁護士が期日の説明と質疑応答を行います。

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昨年、11月30日に、つけ麺・ラーメン店の「お茶の水、大勝軒」(以下、「お茶の水店」 現在は閉店中)、「大塚 大勝軒」(以下、「大塚店」)、「お茶の水、大勝軒BRANCHING」、「大勝軒next 勝浦ビーチ店」、「山ノ内 大勝軒」を運営する「株式会社大勝軒TOKYO」に対して、組合員が裁判を提訴しました。社長の田内川真介氏は、創業者のレシピを引き継いだと宣伝し、メディアにも多く露出しています。

昨年11月30日に提訴しました、「㈱大勝軒TOKYO」との裁判の第1回期日が2022年1月21日に迫ってきています。報道関係者の皆様には、第1回期日の際に是非取材をしていただきたいと思います。 【第1回期日の詳細】 ・日時:2022年1月21日(金)11時から ・場所:東京地裁706号法廷 ・閉廷後、待合室を利用して簡単な報告会を行います。原告及び代理人弁護士が取材に応じます。 ※原告の組合員は顔

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