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【株式会社エム・シー・ケー解雇争議】求人・内定時の条件と、実際の雇用契約が違ったとき
1.株式会社エム・シー・ケーと団体交渉中 現在、当組合は株式会社エム・シー・ケーと団体交渉中です。本件の組合員である私は、今年1月に本採用取消、実質的には解雇を通告されたことから、首都圏青年ユニオンに相談・加入しました。 会社が主張する解雇理由は、能力不足、雇用契約書の未提出、会社の信用毀損のおそれ等です。 しかし、本件で重要なのは、単に「能力が足りなかったのか」という問題ではありません。求人票や内定確認書に記載された労働条件と、入社後に提示された雇用契約書の内容との間に大きな齟齬があったことです。 今回は、団体交渉で問題となっている論点のうち、特に「求人・内定時の条件と実際の雇用契約内容が違っていた」という点を取り上げます。 2.求人票・内定確認書では「営業課長」だった 私は、求人票や内定確認書の内容を前提に入社を決めました。 求人では管理職としての採用が示され、内定確認書にも「営業課長」と記載されていました。年収も一定水準で示され、試用期間中も本採用時と同じ労働条件とされていました。 転職において、役職、年収、待遇は単なる参考情報ではありませ
4月27日
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