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【コラム】精神障がいと障害年金VOL.1――障害のある人と生活保護シリーズのコピー
1.はじめに チャレンジドユニオンでは障がいのある人、特に精神障害のある人が生活保護を利用することは重要だと考えています。 なぜなら、精神障害のある人は調子にムラが出やすい傾向があるからです。働けるかどうか、働き続けられるかどうかが、不安定になりがちです。 さらに ・出勤できないかもしれない ・出勤しても途中でつらくなって、働けなくなってしまうかもしれない ・働けないと収入が減ってしまい、生活が苦しくなってしまう といった不安が、さらに症状を悪化させてしまう原因にもなりえます。 そうなると負のスパイラルに陥り、安定して休む、治す、そして働くことからは、ますます遠ざかってしまいます。 このような負のスパイラルに陥らない・抜け出す手段の一つとして、チャレンジドユニオンは生活保護の利用をおすすめしています。 生活保護を利用すると、生活保護費が支給されます(金額はさまざまな条件によって、ことなります。さまざまな条件とは、住んでいる地域、賃貸に住んでいるか、持ち家に住んでいるか、同居家族は何人か、などです)。 2.生活保護費は働いていても受け取れる...
1 日前


【活動報告】埼玉県朝霞市生活保護行政の問題VOL.1――障害のある人と生活保護シリーズ
1.はじめに チャレンジドユニオンでは、障がいのある人の生活保護の問題にも取り組んでいます。 現在の過酷な労働環境では、一般就労で働いたものの長時間労働やハラスメントを受けるなどして精神疾患を発症、働けなくなり退職するという事態が頻繁に発生しています。 このような相談は労働相談全体でも大きな比率を占め、チャレンジドユニオンにも同様の経歴をもつ組合員が多数所属しています。 また賃金水準の低さから、こうして退職した組合員には貯蓄もほとんどなく、働けなくなってすぐに生活保護申請基準の貧困状態に陥いることもまったく珍しくありません。 さらには現在の障がい者雇用の多くが最低賃金レベルの賃金であることから、障がい者雇用で働く組合員の多くは、生活保護法で定められた最低生活費以下の収入しか得られていません。 こういった現状から、チャレンジドユニオンでは生活保護は障がいのある人・障がいのある労働者の問題でもあると考え、労働環境の改善・賃金上昇といった労働問題(たとえば合理的配慮の正確な理解や確実な実施を求める、一般就労と比較して不当に抑えられた障がい者雇用の賃金を
2月26日


【争議報告】 特例子会社との雇止め撤回団交で和解!
チャレンジドユニオン(障害者雇用分会)の組合員Kさんは都内の特例子会社に契約社員として務めていましたが、ちょうど勤続1年になるタイミングでの雇止めを言い渡されました。もともと労働環境の改善を求めて団体交渉の申入れをしており、雇止め通知は申入書送付の約2週間後だったため、不当労働行為の可能性も鑑み、雇止め撤回の団体交渉を行いました。2回の団交の結果、撤回には至らなかったものの、当該組合員の再就職にかかる支援金として2か月分の給与額を勝ち取りました。以下に経過をまとめます。 当初の要求事項 雇止め通知以前の要求事項は、「髪色・ひげの自由化」、「注意指導の仕方の改善」でした。 Kさんは当時金髪だったのですが、業務中のミスで上司から注意を受けたその後日、「誠意を見せるために髪を黒染めした方がいい」という主旨の指導を受けました。他の部署や親会社の従業員では同じように金髪の人もいれば赤髪の人もいるにもかかわらず、そのような指導を受け、Kさんは不本意でしたが、言われたとおりに黒染めをしました。その後もブリーチにより徐々に髪色が明るくなってきているKさん
2025年11月4日


杉並区「区障害者団体連合会」の知的障害のある労働者を最低賃金を下回る賃金で雇用した事件に対する声明文
私たちチャレンジドユニオンは、障害者雇用で働く当事者、および障害者雇用で働く当事者を支援する支援職で結成された労働組合です。 先般、東京都杉並区から区の障害者交流館の清掃作業を受託していた「区障害者団体連合会」は、知的障害のある清掃員を東京都の最低賃金1163円の約半分で...
2025年8月22日
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