馬塲亮治 特定社会保険労務士事件 勝利判決声明
2020年11月13日
首都圏青年ユニオン
同 顧問弁護団
2020年11月13日、東京地裁民事11部において、特定社会保険労務士 馬塲亮治氏(以下「原告」)が、首都圏青年ユニオン 原田執行委員長(以下、「被告原田」)、山田元事務局長(以下、「被告山田」)に対して、550万円の損害賠償請求を行った裁判の判決が言い渡され、判決は、原告の請求をいずれも棄却した。
本件は、原告が、団体交渉担当者として参加したパートナーズダイニング社と首都圏青年ユニオンとの団体交渉の開始前および交渉中において、被告らの言動が原告を威迫する不法行為であったか、原告が主張する「首都圏青年ユニオン幹部」によるツイートに関して被告らの原告に対する共同不法行為が成立するか、被告山田の執筆した労働情報2018年5月号原稿が、原告に対する名誉毀損となるか、そしてその点に被告原田も責任を負うかが争点となった。
被告らは、首都圏青年ユニオンの役員として、組合員の権利の実現のために団体交渉権を正常に行使しただけであり、また問題のツイートには何らの関与もせず、かつ、被告山田の原稿は争議の問題と本件の提起について事実を正確に記載しそれを踏まえて論評しただけのものであり、何ら法的な問題がないものばかりである。その意味で、本件は首都圏青年ユニオンの活動を止めようとするスラップ訴訟にほかならず、被告らは、訴訟においてその点を明確にする主張を行ってきた。
判決はその意味では当然の内容であり、原告の主張が到底成り立つものではないばかりか、「本件訴え提起の目的は、本件組合の活動を指弾し、これに掣肘を加えることにもあることが窺われる」との判断もあり、本件訴訟が「スラップ訴訟」であることを事実上認めたものである。私たちは、本判決を歓迎する。
原告は、本判決を真摯に受け止め、社会保険労務士として、二度と、労働者と労働組合の権利行使の活動を妨害するような行動をしないように呼び掛ける。
そのために本判決については控訴をしないこと、それから「首都圏青年ユニオン連合会」なる団体の活動をやめるように働きかけることを求める。
「首都圏青年ユニオン連合会」は、原告が主導して労働組合を自称して活動している団体のようであるが、原告が特許庁に求めた商標登録は特許庁から拒絶され、また、同団体は労働組合法上の労働組合とは認められないとの東京都労働委員会の審査結果も出ている。
なによりこの団体の名称は、首都圏青年ユニオンと誤認混同を招くものであり、それ自体首都圏青年ユニオンの活動を阻害し信用をおとしめる結果を発生させかねないものである。
原告が本判決を契機に、「首都圏青年ユニオン連合会」なる活動への関与や、本件のようなスラップ訴訟との関与をやめ、社会保険労務士として誠実な活動をすることになるよう、強く希望する。
Comments